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着手金無し、分割可能な弁護士費用|債務整理.jp

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●弁護士費用が心配?

弁護士費用は、貸金業者の取立てをストップさせた後に、分割払いでOKです。

 ところで、弁護士に債務整理を依頼すると、当然ですが、弁護士費用がかかります。通常は、着手金といって、債務整理を依頼する最初の段階で、一定の金額を弁護士に支払わなければなりません。

しかし、借金でお困りの方は、お金が返せないからこそ、弁護士に相談に来ています。したがって、債務整理を依頼する最初の段階で、弁護士に着手金を支払えるはずがありません。

そこで、当事務所では、着手金をいただかなくても、債務整理の依頼を受けることにしています。
※他の法律事務所では、契約したとしても、着手金を全額入金しなければ、貸金業者へ受任通知を発送してくれないところもあります。
しかし、法律事務所オーセンスでは、着手金は分割払いでお受けしていますので、契約締結次第、速やかに、受任通知を発送いたします。

弁護士が債務整理の依頼を受けて、貸金業者各社に通知をすると、以後は、貸金業者からお客様への取立てはストップし、お客様は借金の返済をする必要がなくなります。そうすると、お客様は、これまで貸金業者への返済にあてていたお金を自由に使うことができるようになります。

弁護士費用のお支払いは、この自由に使えるようになったお金のうちから、毎月無理のない範囲で分割(原則として6回払い以内。最大10回まで)でお支払いいただくことになります。

ですから、いま現在、手元にお金がない方でも、お気軽にご相談にいらしてください。もちろん、法律事務所オーセンスでは、借金のご相談は無料です。きっと、解決への糸口がみつかるはずです。

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